
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告について、東京地裁は25日午前、再保釈を認める決定をしました。
その保釈保証金は5億円です。
前回の分も合わせると、15億円になります。
そこで気になるのが、この保釈金の使い道や行方です。
今回は、保釈金の使い道や行方、特に全額返金されるのか、また没収された場合のお金はどうなるのかについてまとめていきます。
もくじ
ゴーン被告の保釈金15億円の使い道や行方
保釈保証金とは
保釈に際して、被告人の逃亡を防止し、裁判や刑の執行の為の出頭を確保する為に
裁判所への納付を命じられる保証金です。
保釈保証金は、事件の内容や被告人の資産状況などによって、基本的に裁判官が職権で決定します。
保釈と釈放は違う
ゴーン被告のような保釈金を払い保釈されたというニュースを見ると、罪を許してもらって日常生活に戻るというイメージがある人も多いのではないでしょうか?
でも、それは違います。
保釈されても被告人はその後裁判を受け、判決が下されます。
判決が下されると、執行猶予付きの刑罰を受けたり、実際に懲役刑を受けたりするのです。
釈放とは、懲役の期間を過ぎて、あるいは無実が明らかになって日常生活に戻ることを言います。
保釈と釈放を勘違いしている人は、今一度確認してみてくださいね。
保釈金の使い道や行方 戻って来る場合
なるほど
保釈金は、裁判手続きが終われば戻ってきます。
有罪判決、実刑判決を下された場合でも、判決の言い渡しがあったとき又は判決が確定したときに、保釈金の返済手続きが可能だそうです。
判決後、1週間程度で全額返還されるようですよ。
保釈金は、罰金でも寄付でもありません。
でも、以下の場合には支払った保釈金の一部、もしくは全額没収され、保釈自体も取り消されてしまいます。
- 裁判所の定めた出廷の日時に、正当な理由もなく出頭しない場合
- 裁判所の定めた居住の制限に違反した場合
- 証拠を隠滅しようとした場合
なので、ゴーン被告の場合も、証拠隠滅や逃亡をしない限り、15億円は戻される可能性が高いということになります。
保釈金の使い道や行方 没収された場合
では、没収された場合の保釈金はどうなるんでしょうか?
没収されたお金は、国庫の雑収入ということで歳入扱いになります。
簡単に言うと、国のお金になるということです。
使用用途についての規定はなく、地方再生だったり復興支援だったりと様々なようです。
保釈金を払ってまで保釈されるメリットとは?
執行猶予がつくような事件であれば、保釈中に元の職場に復帰し、判決後も継続して働ける可能性が出てきます。
経済的な破綻に陥ることも少なくなるため、刑罰によって社会的信用を失うことも最低限に留めることができる可能性があります。
学校に行くことも可能で、基本的には自由な暮らしを送ることができます。
また、保釈中には、裁判のために弁護士と打ち合わせをする時間を十分に取ることができます。
ゴーン被告の場合は、この為だと言えそうです。
勾留されていても弁護士とは接見が可能ですが、時間的な制約があるので、裁判のための十分な準備がしづらいと言えます。
保釈金の払い方
一般的に、保釈金の支払いは担当弁護士が本人または本人の家屋から保釈金を預かり、これを納付することが多いです。
裁判所の許可が得られれば、第三者でも納付が可能だそうです。
保釈金は、裁判所の会計課に納付します。
現金の他、電子納付も可能です。
すぐに保釈金を用意できない場合は、保釈金を立て替えてくれる機関もあるそうです。
保釈金の使い道や行方とは?ゴーン被告の15億円はどうなる?戻って来る?まとめ
ゴーン被告の15億円という保釈金には、びっくりしましたよね。
でも、保釈金の過去最高額は、牛肉偽装事件で実刑が確定した淺田満元食肉販売会社社長の20億円だそうです。
上には上がいるんですね。
また、保釈金についても全額返金されるそうで、ゴーン被告の15億円も何も問題がなければ返金されるんですね。
今後のゴーン被告の動向には、引き続き注目していきたいですね。
以上、「保釈金の使い道や行方とは?ゴーン被告の15億円はどうなる?戻って来る?」でした。